カスタマーハラスメント対応について
customerharassment 一般財団法人 鹿児島県環境技術協会は、当協会のサービスを利用されるお客様等との良好な関係性を構築するとともに、全ての役職員が安心して働くことができる就業環境を守るため、ハラスメントを許さない健全な職場環境づくりに組織全体で取り組んでいます。
※当協会のハラスメント防止対策の対象となる「お客様等」には、協会の事業・サービスを利用する顧客、事業の発注者(元請企業・自治体等を含む)、潜在的な顧客、施設の近隣住民その他これらに準ずる者をいいます。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます
■ カスタマーハラスメントの定義
当協会では、カスタマーハラスメントを以下のように定義します。
「職場・現場等において行われるお客様等の言動であって、当該職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されるもの」
■ カスタマーハラスメント行為
お客様等からの言動のうち、以下のような行為はカスタマーハラスメントに該当します。当協会の業務特性(環境測定・分析、調査現場等の訪問先、窓口等)に鑑み、厳正に対応いたします。
暴行、傷害、脅迫、強要、威力業務妨害、名誉毀損、侮辱等、刑法上の犯罪に該当し得る言動 複数回の警告にもかかわらず、迷惑行為が反復継続するもの SNS等への投稿により職員個人を特定して攻撃し、又はそのおそれがあるもの 1回の対応時間が著しく長時間にわたる、深夜・休日に対応を求める等、業務遂行を著しく阻害するもの
■ 悪質な事案に対する当協会の対処
- 必要に応じて対応を中断し、複数名で対応する。また、可能な範囲で警告し、危険がある場合は直ちに離脱、さらに録音・録画等により記録する。
- 警察への通報、顧問弁護士への相談、契約解除・取引停止、民事保全法に基づく仮処分命令の申立て等を行う。


